労働者派遣法
28/36 キャリアアップ措置(第三十条の二)

【テロップ】
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【ノート】
次に、2015年の改正点のうち、いわゆるキャリアアップ措置について説明します。 労働者派遣法によって、派遣元の事業主は、「雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない」とされています。 同様に、派遣元の事業主は、「その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない」とされています。