労働者派遣法
31/36 均等待遇の推進(派遣元)
【テロップ】
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【ノート】
まず、派遣元に対する責務です。派遣元には、改正前から、派遣先で同種の業務に従事する労働者との均衡を考慮しながら、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施を行うよう配慮する義務を負っていました。