労働者派遣法
32/36 均等待遇の推進(派遣元)

【テロップ】
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【ノート】
2015年改正によって、派遣労働者が希望する場合には、派遣元事業主は、上記の待遇の確保のために考慮した内容を、本人に説明する義務が新たに課されたことがポイントです。なお、派遣元事業主は、派遣労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことも定められています。