労働者派遣法
33/36 均等待遇の推進(派遣先)
【テロップ】
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【ノート】
派遣先に対しても、均等待遇の推進が求められています。具体的には、ここで挙げるような責務が課されています。まず、賃金水準の情報提供の配慮義務です。これは、派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者の賃金を適切に決定できるよう、必要な情報を提供するよう配慮しなければならないというものです。