労働者派遣法
34/36 均等待遇の推進(派遣先)

【テロップ】
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【ノート】
次は、教育訓練の実施に関する配慮義務です。これは、派遣先は、派遣先の労働者に対し業務と密接に関連した教育訓練を実施する場合、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主で実施可能な場合を除き、派遣労働者に対してもこれを実施するよう配慮しなければならないというものです。