労働者派遣法
35/36 均等待遇の推進(派遣先)

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
さらに、福利厚生施設の利用に関する配慮義務も課されています。これは、派遣先は、派遣先の労働者が利用する以下の福利厚生施設については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮しなければならないというものです。