ハラスメント対策
15/24 指針に定める事業主が講じなければならない措置

【テロップ】
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【ノート】
まず、事業主の方針の明確化及びその周知・啓発として、セクシュアルハラスメントの内容などを管理監督者を含む労働者に周知、啓発すること、行為者については、厳正に対処する旨の方針を文書に規定し、周知啓発することが求められています。 また、相談窓口の整備についても、相談窓口を定めるだけではなく、相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすることが求められています。