ハラスメント対策
21/24 制度等の利用への嫌がらせ型

【テロップ】
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【ノート】
ここでのポイントは、「解雇その他不利益な取り扱いを示唆するもの」については、行為者となりえるのは上司ですが、残りの2つについては、上司と同僚が行為者となりえる点です。