過労死等防止対策推進法
16/25 過労死等防止対策推進協議会(第十二条、第十三条)

【テロップ】
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【ノート】
第十二条、第十三条には、過労死等防止対策推進協議会に関する定めが有ります。 第七条で触れたように、過労死等防止対策推進協議会の主な役割は、厚生労働大臣が、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の案を作成する際に意見を述べることです。繰り返しになりますが、厚生労働大臣は、関係行政機関の長と協議し、過労死等防止対策推進協議会からも意見を聴いたうえで大綱の案を作成し、閣議に諮るというのが大綱が決定されるまでの流れです。