過労死等防止対策推進法
4/25 定義(第二条)

【テロップ】
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【ノート】
まず、この法律が対象とする、「過労死等」の定義について、第二条で定められています。この定義については、第一回試験において出題されています。ポイントは、業務における過重な負荷による疾患による死亡以外にも、強い心理的負荷による精神障害を原因とする疾患や状態についても過労死等の定義に含まれている点です。そのため、「過労死」ではなく「過労死等」となっているのです。