過労死等防止対策推進法
5/25 国の責務等(第四条)

【テロップ】
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【ノート】
国の責務等についても定めがあります。「国は、基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する」とされています。 地方公共団体の責務としては、「基本理念にのっとり、国と協力しつつ過労死等の防止のための対策を推進するよう努める」ことが定められています。 事業主についても、「国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとする」とされています。 最後の国民についても「過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めること」がその責務とされています。