過労死等防止対策推進法
6/25 過労死等防止啓発月間(第五条)

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
第五条には、過労死等防止啓発月間が定められています。過労死等防止啓発月間は、11月とされ、啓発のためのさまざまなイベントが行われています。