過労死等防止対策推進法
8/25 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第七条)

【テロップ】
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【ノート】
第七条においては、政府が「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を定めなければならないことを規定しています。この大綱は、厚生労働大臣が案を作成し、閣議で決定するものとされています。大綱には、過労死等防止対策推進法の内容を具体的に実現するためのさまざまな取り組みが規定されています。