労働者の心の健康の保持増進に関する指針
18/21 (1)労働者の同意

【テロップ】
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【ノート】
労働者の同意について指針のポイントを示します。 まず、事業者が労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、取得目的を労働者に説明して承諾を得て、本人から提出を受けることが望ましいとされています。 労働者の個人情報を医療機関等に提供する場合であっても、原則として本人の同意が必要とされている点も重要です。 医療機関等に提供するのであれば、本人の同意が不要ということにはなりません。ただし、労働者の生命や健康の保護のために、緊急かつ重要であると判断される場合は、本人の同意を得ることに努めたうえで、必要な範囲で情報を積極的に利用すべき場合もあるとされています。なお、その判断には産業医等に相談することが適当とされています。