労働者の心の健康の保持増進に関する指針
19/21 (2)事業場内産業保健スタッフによる 情報の加工

【テロップ】
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【ノート】
次に、「事業場内産業保健スタッフによる情報の加工」についてです。 産業医等が相談窓口や面接指導等により知り得た労働者の個人情報を事業者に提供する場合には、情報の範囲と提供先を必要最小限のものとするとされています。 産業医等が、就業上の措置を実施するために、情報を提供する際も、そのまま提供するのではなく、必要な情報が的確に伝達されるように、適切に加工したうえで提供するとされています。