労働者の心の健康の保持増進に関する指針
21/21 (3)健康情報の取り扱いに関する 事業場内における取り決め

【テロップ】
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【ノート】
最後に、「健康情報の取り扱いに関する事業場内における取り決め」についてです。 まず、医師や保健師等の法令上守秘義務を負う者以外が労働者の個人情報を扱うことがある点についてです。 具体的には人事担当者などがそのような立場に該当すると考えられます。 そのことを踏まえて、事業者は、個人情報の取り扱いに関する規程をあらかじめ取り決めることが望ましいとされています。 また、事業者は、個人情報を取り扱う者を対象として、規程を周知し、個人情報を慎重に取り扱う重要性や、取り扱い方法等についての教育を実施することが望ましいとされています。