労働契約法
13/17 損害賠償を求める法的根拠の例

【テロップ】
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【ノート】
一方で、債務不履行によって損害賠償を求める場合の理由付けは、「法的な義務を履行しなかった場合は、そのことによって生じた損害を賠償しなければならない」ということです。この債務不履行を訴える根拠とする場合は、訴えられた側が自らに帰責性がないことを立証しなければなりません。つまり、労働者が使用者を債務不履行で訴えた場合は、使用者が自らに責任がないことを立証しなければなりません。また、損害賠償を求める権利の事項も不法行為の3年に比べて、10年と長くなっています。このように、不法行為よりも債務不履行の方が労働者側に有利なのですが、労働基準法などには、使用者が労働者の健康に配慮する義務というのは明示的には盛り込まれていないため、不法行為で訴えるのが通常でした。したがって、労働者にとって、使用者の責任を問うのはかなりハードルが高いものでした。