労働契約法
14/17 安全配慮義務の背景

【テロップ】
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【ノート】
その後、業務による負傷や、過労死などの裁判において、法律の条文上は書かれていませんが、「使用者は労働者の健康を危険から保護するように配慮すべき義務、いわゆる安全配慮義務を負っている」という裁判所の考え方が確立し、業務による負傷、過労死等に関して、使用者の債務不履行責任が認められるようになりました。労働契約法では、このような安全配慮義務の考え方が、法律の条文として明文化された点が画期的な点です。