労働契約法
7/17 労働契約の5原則(労働契約法第三条)

【テロップ】
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【ノート】
3つ目は、仕事と生活の調和への配慮の原則です。「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」とされています。