労働組合法
12/14 団体行動権の保障

【テロップ】
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【ノート】
労働組合として法的に認められると、先ほどの団体交渉権が認められることに加えて、正当な団体行動に対しては、さまざまな法的な保護が与えられることが特徴です。 まず、労働組合のよる正当な団体行動であれば、刑法上の犯罪に該当する場合であっても免責されます。たとえば、職場を組合員で占拠して、使用者の事業を妨害する行為は、刑法の威力業務妨害罪に該当する可能性がありますが、労働組合の正当な団体行動である場合は、免責されると考えられています。ただし、いかなる場合も、暴力の行使は認められていません。 また、労働組合の正当な団体行動に伴う債務不履行や不法行為によって、使用者に損害が発生した場合にも免責されます。たとえば、労働組合が主導したストライキによって、使用者の売り上げが減少した場合、使用者は通常であれば労働者に対して損害賠償を請求できますが、労働組合による正当な団体行動の場合は、損害賠償を求めることは出来ないとされています。 さらに、使用者は、団体行動を理由として、解雇、配置転換、懲戒等の不利益な処分をしてはならないとされています。