労働組合法
13/14 労働協約

【テロップ】
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【ノート】
労働組合と使用者との間の労働条件等についての合意事項は、「労働協約」と呼ばれます。 労働協約は、書面に作成し、労働組合と使用者が署名し、または記名押印することで効力が発生します。口頭での取り決めではダメだと言うことです。 また、労働協約は3年を超える有効期間の定めをすることが出来ません。