労働組合法
6/14 団体交渉

【テロップ】
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【ノート】
労働組合法では、団体交渉に関して、「労働組合の代表者または労働組合の委任を受けた者が、労働組合または組合員のために使用者またはその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」とされています。また、労働組合法では、使用者が、労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否することは不当労働行為として禁止されています。つまり、使用者は労働組合との交渉を正当な理由なく拒むことは出来ません。