労働組合法
7/14 労働組合の要件(労働組合法第二条)

【テロップ】
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【ノート】
先ほど説明したように、労働組合には、使用者と団体として交渉するためのさまざまな権利が保障されますが、法的に労働組合として認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。 労働組合法第二条では、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」として定義されています。労働組合法第二条では、労働組合に該当しなくなる条件も定められています。