労働組合法
8/14 労働組合として認められない場合

【テロップ】
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【ノート】
具体的には、まず、役員や人事権を有する労働者など、使用者の利益を代表する者の参加を許す場合は労働組合として認められません。民間企業の実務としては、入社時に組合員となった従業員が人事部や経営企画部の一定以上の役職に就いた場合や、役員あるいはそれに準じる部長などの役職など一定以上昇進した場合は、労働組合から脱退するということが行われています。 また、団体の運営のための経費について使用者から援助を受けるような場合も労働組合として認められません。