精神障害の労災認定
25/41 認定基準の対象となる精神障害かどうか
【テロップ】
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【ノート】
認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回(ICD-10)修正版第5章「精神および行動の障害」に分類される精神障害であって、認知症や頭部外傷などによる障害およびアルコールや薬物による障害は除くとされています。つまり、精神障害であれば何でも労災認定の対象になるという訳ではありません。