精神障害の労災認定
28/41 別表1(特別な出来)事
【テロップ】
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【ノート】
具体的には別表1を参照して特別な出来事に該当するかどうかを評価します。たとえば、発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような時間外労働を行ったといった、極度の長時間労働があったと判断される場合は、特別な出来事に該当する出来事がある場合とされます。