精神障害の労災認定
34/41
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
一方で、別表2において、強度Ⅲに該当する出来事が認められる場合や、個体側要因がある場合は、業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したのかを判断し、業務以外の心理的負荷や個体側要因によるものではない場合は、労災認定されます。