精神障害の労災認定
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【テロップ】
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【ノート】
一方で、別表2において、強度Ⅲに該当する出来事が認められる場合や、個体側要因がある場合は、業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したのかを判断し、業務以外の心理的負荷や個体側要因によるものではない場合は、労災認定されます。