労働安全衛生法①
21/31 衛生委員会

【テロップ】
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【ノート】
最後に、衛生委員会について説明します。衛生委員会は、衛生対策、健康障害の防止、労働者の健康の保持増進等について労使が調査審議する場です。50名以上の事業場で設置義務があり、月一回以上の頻度での開催が求められています。安全委員会を設置する義務のある事業場においては、安全委員会と衛生委員会を合同して安全衛生委員会として開催することが可能です。