労働安全衛生法②
15/24 長時間労働者(一般の労働者)に対する面接指導
【テロップ】
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【ノート】
長時間労働者に対する面接指導の一連の流れについて説明します。 時間外、休日労働時間が一定以上、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者が事業者に申し出た場合、事業者は、医師による面接指導を実施しなければなりません。医師が面接指導を実施したら、事業者は、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。 その後事業者は、聴取した医師の意見を勘案し、必要があると認める場合には、当該労働者に対して、適切な事後措置を実施しなければなりません。