労働安全衛生法②
18/24 面接指導対象者の要件

【テロップ】
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【ノート】
面接指導の対象者については、「当該超えた時間の算定期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものは除く」とされています。つまり、直近1か月に、別の理由により医師の面接指導を受けた労働者の場合などは、短期間に面接指導が重複してしまうため、医師の判断で長時間労働の面接指導の対象者からは除いても良いということです。