労働安全衛生法②
19/24 産業医による申し出勧奨

【テロップ】
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【ノート】
また、長時間労働者への面接指導は、労働者の申し出により、行うこととされています。産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、その申し出を行うよう勧奨することができるとされていますが、あくまで労働者の申し出により実施される点がポイントです。