労働安全衛生法②
24/24 特定高度専門業務・成果型労働の対象労働者に対する面接指導(2019年4月~)

【テロップ】
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【ノート】
ここからは、2019年4月から追加された、特定高度専門業務・成果型労働の対象労働者に対する面接指導について説明します。 特定高度専門業務・成果型労働の対象となる労働者、いわゆる高度プロフェッショナルに対する面接指導は、一般の労働者に対する面接指導に準じる形で実施されます。 一般労働者に対する面接指導との主な違いは、2つあります。 1つ目は、対象労働者の申し出がなくても事業者が実施する義務がある点です。 2つ目は、対象労働者の健康管理時間が1月当たり100時間超であることが実施の要件となっている点です。 なお、健康管理時間とは、事業場内にいた時間に事業場外において労働した時間を加えた時間です。 高収入で、裁量度が高い専門的な職務に従事する労働者の健康を守るために新設された制度です。