労働安全衛生法③
10/23 ストレスチェックで検査すべき事項(労働安全衛生規則第五十二条の九)

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
また、ストレスチェック制度にはおいては、こちらの3点を検査すべきとされています。 1点目は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」で、たとえば、仕事の量的な負担や仕事の質的な負担といった、いわゆる仕事のストレス要因に関する項目が含まれます。 2点目は、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」です。いわゆるストレス反応に関する項目が含まれます。 3点目は、「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」です。たとえば、上司や同僚からの支援に関する項目が含まれます。