労働安全衛生法③
2/23 ストレスチェック制度

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正によって、2015年12月より施行された制度です。 ストレスチェック制度においては、事業者は、労働者に対して、心理的な負担の程度を把握するための検査を1年に一回、定期に実施しなければならないとされています。この検査が通称「ストレスチェック」と呼ばれるものです。ストレスチェックという名称からは、不調者の早期発見を目的とする制度のように思われますが、そうではなく、メンタルヘルス不調の未然防止を目的とした制度であることがポイントです。