労働安全衛生法③
21/23 集団分析と職場環境改善

【テロップ】
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【ノート】
ストレスチェック制度においては、事業者に対して、集団分析と職場環境改善の実施が努力義務として定められています。努力義務とは、義務の場合は条文上「しなければならない」と定められているのに対して、「するよう努めなければならない」と定められているという意味です。 集団分析は、ストレスチェックの結果を、実施者に一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させる措置です。 事業者は、労働者個人のストレスチェックの結果は本人の同意なく知ることが出来ませんが、集団分析の結果は労働者の同意なく把握することが出来ます。集団分析の結果を把握することで、部署単位など個人が特定されない集団レベルで労働者のストレスの状況や原因を知ることが出来ます。 職場環境改善は、集団レベルで労働者のストレス低減を図る取り組みです。