労働安全衛生法③
22/23 ストレスチェック制度のまとめ

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
ストレスチェック制度の流れを復習します。事業者は、医師、保健師等の一定の資格を持った実施者にストレスチェックを実施させなければなりません。 ストレスチェックの結果は、実施者から本人に通知しなければなりません。 ストレスチェックの結果が一定の要件を満たした労働者が事業者に申し出た場合は、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。 面接指導を実施した後で、事業者は医師から意見を聴取し、労働者に対して適切な就業上の措置を実施しなければなりません。 ここまでの部分は50名以上の事業場では実施が義務、50名未満の事業場では努力義務となっています。