労働安全衛生法③
4/23 ストレスチェック制度

【テロップ】
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【ノート】
ストレスチェッック制度においては、常時使用する労働者数が50名以上の事業場においては、実施が義務となっていますが、50名未満の事業場では、当分の間、実施は努力義務となっています。これは産業医の選任義務がない50名未満の小規模事業場の負担に配慮したものです。 また、健康診断と異なり、事業者にはストレスチェックの実施の義務が課せられていますが、労働者にはストレスチェックを受検する義務はありません。 実は、法案の段階では、労働者にもストレスチェックの受検を義務付ける規定がありましたが、法案の検討過程で、メンタルヘルス不調者にまで受検を強制することは望ましくないとして、労働者の受検の義務が削除された経緯があります。 ストレスチェック制度では、事業者のストレスチェックの実施の義務自体については罰則はありません。ただし、常時使用する労働者数が50名以上の事業者は、所轄の労働基準監督署長に対して、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックの実施報告をする義務を負っており、この義務に関しては罰則があります。したがって、労働基準監督署長への報告義務という形で実施が事実上強制されていると言えます。