労働安全衛生法③
8/23 実施事務従事者の守秘義務

【テロップ】
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【ノート】
また、実施者に関連する点ですが、ストレスチェック結果の集計や、労働者への結果の通知など、実施者の補助を行う者については、資格要件はありません。ただし、労働安全衛生法第百四条にもとづく法的な守秘義務が課されるため、ストレスチェック結果に関して実施者と同等の守秘義務を負っている点には、留意が必要です。