自殺対策基本法
11/19 国、地方公共団体等の責務

【テロップ】
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【ノート】
次に、国、地方公共団体等の責務について確認します。具体的には、国、地方公共団体、事業主、国民についてそれぞれ役割が定められています。 国については、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務と、地方公共団体に対し、必要な助言その他の援助を行うことが規定されています。 地方公共団体は、自殺対策について、国と協力しつつ、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を負うとされています。 事業主については、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めることが求められています。 最後に、国民自身については、「自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努める」とされています。