自殺対策基本法
18/19 心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等

【テロップ】
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【ノート】
自殺対策基本法においては、第十七条において、心の健康の保持に関する教育や啓発の推進についても謳われている点が重要です。 国と地方公共団体が主体になって、心の健康の保持に関する教育、啓発、研修の措置を取ること、大学と高等専門学校における教育の特性に配慮することが定められています。