障害者雇用促進法
20/39 過重な負担に当たる と判断した場合

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
以上の6つの要素を考慮して、事業主が障害者への措置が過重な負担に当たると判断した場合には、次のような措置が求められています。まず、当該措置を実施できないことを当該障害者に伝えます。さらに、当該障害者からの求めに応じて、当該措置が過重な負担に当たると判断した理由を説明することが求められています。また、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずることが求められています。