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障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)
障害者雇用促進法の目的
障害者雇用促進法の経緯
障害者雇用促進法の概要
障害者雇用促進法の概要
用語の意義(第二条)
精神障害者(施行規則第一条の四)
障害者雇用対策基本方針(第七条)
障害者雇用対策基本方針(第七条)
障害者に対する差別の禁止
障害者に対する差別の禁止等
障害者雇用促進法と関連する規則、と指針
障害者差別禁止指針
障害者差別禁止指針
14 法違反とならない場合
14 法違反とならない場合
合理的配慮の提供(第三十六条の二、第三十六条の三)
合理的配慮の提供(第三十六条の二、第三十六条の三)
過重な負担の考慮要素
過重な負担に当たる と判断した場合
障害者雇用促進法と関連する規則、と指針
合理的配慮に関する基本的な考え方
合理的配慮に関する基本的な考え方
別表
合理的配慮の例(精神障害)
合理的配慮の例(発達障害)
障害者雇用の義務付け
一般事業主の雇用義務等(第四十三条)
一般事業主の雇用義務等(第四十三条)
法定雇用障害者数の算定
重度障害者や短時間労働の障害者の取り扱い
重度障害者や短時間労働の障害者の取り扱い
重度障害者や短時間労働の障害者の取り扱い
相談窓口・報告・障害者雇用納付金等
相談体制の整備等(第三十六条の四)
相談体制の整備等(第三十六条の四)
報告等(第43条)
障害者雇用納付金
障害者雇用納付金