障害者雇用促進法
29/39 一般事業主の雇用義務等(第四十三条)

【テロップ】
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【ノート】
ここで、対象障害者とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を言います。精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限定されています。つまり、雇用義務の対象とされている「対象労働者」の範囲は障害者雇用促進法の「障害者」よりも狭い範囲となっていることがポイントです。