障害者雇用促進法
31/39 重度障害者や短時間労働の障害者の取り扱い

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
また、重度障害者や短時間労働者については、対象労働者として特別な算定がされます。 まず、対象障害者で短時間労働者は、1人雇用すると0.5人として算定されます。