障害者雇用促進法
35/39 相談体制の整備等(第三十六条の四)

【テロップ】
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【ノート】
相談体制の整備等についてです。 障害者雇用促進法では、事業主は、合理的配慮に関する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を求められています。