障害者雇用促進法
37/39 報告等(第43条)

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
次に、報告等について説明します。 雇用する労働者数が45.5人以上の事業主は、毎年一回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を所轄の厚生労働大臣に報告しなければならないとされています。45.5人以上となっている理由は、45.5人以上であれば1人以上の障害者を雇用する義務が生じるためです。 この厚生労働大臣への報告は所轄の公共職業安定所長に所定の書類を提出することによって行います。 このように、報告を受けることによって、国が事業主による障害者雇用の実態に把握する仕組みとなっています。