障害者雇用促進法
6/39 用語の意義(第二条)

【テロップ】
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【ノート】
第二条には、本法律内での用語の意義が示されています。知的障害者、重度知的障害者、精神障害者についてもここで定義されています。なお、具体的な要件については、厚生労働省令で定めるとされています。