労働基準法
14/48 就業規則に盛り込むべき内容(労働基準法第第八十九条)

【テロップ】
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【ノート】
就業規則には、必ず記載しなければならない事項と、制度を設ける場合には記載しなければならないとされている事項が存在します。 始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の計算、支払い方法などは、必ず記載しなければならない事項です。 一方、退職手当、安全衛生、表彰、制裁などは、そのような制度を設ける場合は、就業規則に記載しなければならない事項です。