労働基準法
16/48 就業規則の作成・変更のプロセス
【テロップ】
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【ノート】
まず、就業規則を作成したり、変更する場合は、事業場の過半数組合、組合が存在しない場合は、過半数代表者の意見を聴かなければなりません。