労働基準法
21/48 法定労働時間の特例
【テロップ】
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【ノート】
法定労働時間には、業種による特例があります。商業、映画、演劇業、保健衛生業、及び、接客娯楽業で常時10人未満の労働者を使用するものは、特例として、1週間の法定労働時間が44時間とされています。ただし、演劇業のうち、映画の製作の事業はこの特例からは除かれています。